前回は、「控除」には、所得控除と税額控除があるというお話をさせていただきました。
最近、「ふるさと納税」というものが創設されましたが、それは、(現在のところ)ふるさとの自治体に、直接、納税するという仕組みではありません。
簡単に言うと、ふるさとの自治体に寄付をするというものです。
そうした寄付をした場合に、その金額を寄付金控除として、その人が本来納めるべき税額から控除するという意味での税額控除となります。
これは、従来からある寄付金控除の範疇に属するものです。
ですので、確定申告をしなければ認められないということに注意をしてください。
また、寄付した全額が必ずしも税額控除されないということにもご注意ください。
寄付金控除には、税法上一定の限度額が設けられているので、寄付した金額が、そのまま税法上の寄付金控除の金額には、必ずしもならないのです。
つまり,ふるさと納税を行う場合には、その差額分だけ自己負担が必要なことになります。
また、全国どこにでも寄付はできるので、各自治体は寄附を呼び込むため工夫を凝らしています。寄附者に特産品などを贈呈する自治体もあるようです。
また、寄附の手続きは自治体により異なる部分もあるようですので、寄附する場合には各自治体に確認する必要があるかとおもいます。
(記:税理士 本田伸二)